離婚に関するQ&A

 離婚の法律相談や依頼の際に,参考にしていただけたら,と思います。
▽目次▽
1 「離婚できる場合」と「離婚できない場合」って何?
2 離婚調停って何?
3 離婚調停を有利に運ぶ方法
4 弁護士を介入させるメリット(宮崎の事情)

1「離婚できる場合」と「離婚できない場合」って何

離婚をするにはいくつかの方法があります。
主なものは次のとおりです。
1 当事者同士で話し合い,離婚届にサインする方法 
2 離婚調停(裁判所で話し合う)方法

3 裁判で争って判決で離婚する方法

このうち
1 当事者同士で話し合い,離婚届にサインする方法
で解決できれば,法律上の問題は(養育費などは別に)離婚に関してはありません。

また,
2 離婚調停(裁判所で話し合う)方法

によって離婚できれば,これも問題ありません。

問題は,3 裁判で争って判決で離婚する方法のとき,離婚できない場合があります。

民法は,古い「家制度」(家を一つの単位とし,これをできるだけ存続させようとする制度)を守ろうと制定されています。
ですので,裁判になったとき,一方の配偶者からの意思だけでは,簡単には離婚は認められません。

民法770条では,「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。」と規定されています。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

このうち,よく問題になるのは 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。です。
例えば
・夫婦の仲が悪くなってから時間がそれほど経過していないとき
・別居期間が短いとき
・離婚を望む配偶者が不貞行為をしていたとき
などの場合には,裁判所が離婚を認めません。

2 離婚調停って何?

離婚調停とは,裁判所での離婚の話し合いの場です。
調停とは,調停委員を介在させての夫婦両当事者が話し合うことです。
調停は,父母両当事者が直接対決する場ではなく,あくまで調停委員を通じて話し合う場です。
調停は,概ね一月に1回(平日)開催されます。時間は数時間~半日程度かかることが多いです。

3 離婚調停を有利に運ぶ方法

離婚調停は,話し合いの場ですが,裁判の前哨戦としての意味を持ちます。
有利に運ぶポイントは,「調停委員を上手く味方につけること」です。
調停委員を味方につけるための方法は,「しっかりした理論」と「裏付け証拠」です。
<しっかりした理論>
離婚を望む側は,「離婚事由が明確にあること」「離婚をする意思が固いこと」を明確に主張することが大切です。
別居期間の長さ・別居に至った原因・不貞行為の有無と時期・DVの有無とその時期等々・・・
主張をキチンと整頓し,調停委員を説得することが大切です。
<裏付け証拠>
上記の主張を,「証拠によって裏付けること」が大切です。
ただ単に「主張だけ」をしても,相手にシラを切られては何もなりません。
「証拠」によってキチンと裏付けをすることが大切です。
<証拠をいつ提出するか>
これは,交渉の経緯,相手の性格や調停委員の個性,望む結論・証拠の強さ等によってことなります。
「最も効果的だ」というタイミングで出す必要があります。
この点は,宮崎県の離婚問題を広く取り扱っている当事務所に一度相談されることをおすすめします。

4宮崎県で弁護士を介入させるメリット(宮崎の事情)

離婚調停は,多くの方が弁護士に依頼せず,ご自身で行っています。
あえて弁護士に依頼を強く薦めることはしません。
しかし,次のような場合には弁護士に「依頼するメリット」が有ります。
・当事者間での話し合いが全くできない時
・配偶者が暴力をふるいそうなとき
・離婚問題で,精神的に疲れ果ててしまったとき 等など
・親権・財産分与問題など複雑な状況のとき
・離婚事由がないが,離婚を強く真剣に望むとき

とりわけ最後の点はポイントです。
離婚事由がない場合,裁判をしてもすぐには離婚が出来ない可能性があります。
しかし・・・
別居期間を積み重ねていけば,いずれは離婚できます。
そして,弁護士に依頼することで,配偶者は「とうとう離婚意思が固くなったな」「裁判で勝っても,同居はできない。いずれは離婚になってしまう・・・」と悟ることになるでしょう。
そうすれば,離婚の交渉や調停の段階で離婚が成立することも多くあります。
この点は,宮崎県の離婚問題を広く取り扱っている当事務所に一度相談されて見てください。

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