消費者問題・悪質商法に関する用語をまとめていきます。
法律相談や依頼の際に,参考にしていただけたら,と思います。
△目次△
1-1 「詐欺かな」と思ったら,すぐに「弁護士に相談」をおすすめする理由
1-2 詐欺じゃない問題でも,「弁護士に相談」をおすすめする理由
2 クーリング・オフ
2-1 クーリング・オフって何?
2-2 8日間を過ぎてもクーリング・オフ出来る理由
1-1 「詐欺かな」と思ったら,すぐに「弁護士に相談」をおすすめする理由
結論
お金を出す前であれば,弁護士が,被害を防ぎます
お金を振り込んだ後であれば,弁護士がその日のうちに凍結手続きします
詳細
オレオレ詐欺・リフォーム詐欺・競馬情報詐欺・サクラサイト詐欺etc
世の中にはたくさんの詐欺があふれています。
もし,詐欺かな?と思ったら,一刻も早く弁護士に相談してください。
なぜなら,
1.お金を出す前であれば,弁護士が交渉の窓口に立つことで,詐欺業者は来なくなり,冷静な判断力を取戻します。
2.騙されてお金を振り込んだ後であれば,弁護士が口座をその日のうちに凍結手続きします!
そうすれば,相手は口座からお金を引き出すことができなくなります。
素早さが肝心です。
ぜひ,当事務所にご相談ください。
1-2 詐欺じゃない問題でも,「弁護士に相談」をおすすめする理由
結論
”クーリングオフ”・”中途解約”など,弁護士が返金に向けた効果的な方法をお伝えします
詳細
1 強引な勧誘に負けてエステの契約をしてしまった。でも辞めたい。
2 英会話教室に入っては見たものの,途中で辞めたい
3 「絶対痩せる」と広告にあった健康食品,効果がない・・・。返品したい。
「泣き寝入りするしかないの?」
↓
実は,1~3,全部,契約を取消したり,中途での解約ができたりします。
弁護士が,被害類型に応じて,的確なアドバイスをします。
消費者被害は,弁護士に相談する価値のあるものばかりなのです。
2 クーリング・オフ
2-1 クーリング・オフって何?
結論
訪問販売・エステ・語学教室など,一定の契約の場合,原則8日間(連鎖・業務提供誘引は,20日間)であれば,理由なく契約を解除できる制度です
詳細
次の契約に該当する場合,一定期間内であれば,理由なく契約を解除できます
取引内容 | クーリングオフ期間 |
---|---|
訪問販売 | 8日間 |
アポイントメント販売・キャッチセールス | 8日間 |
電話勧誘販売 | 8日間 |
連鎖販売契約 | 20日間 |
業務提供誘引販売 | 20日間 |
特定継続的役務提供契約 | 8日間 |
このほか,投資顧問契約や保険契約も法律上クーリング・オフが可能です。
また,業者が自主的にクーリング・オフを定めている場合もあります。
2-2 8日間(20日)を過ぎてもクーリング・オフ出来る理由
結論
業者から法定書面を受け取っていない場合
あるいは法定書面に不備がある場合
8日間(20日)を過ぎてもクーリング・オフ出来ます
詳細
法律は,クーリング・オフの起算点を,業者が法定書面を交付した日から,と定めています。
したがって,業者から法定書面を受け取っていない場合あるいは法定書面に不備がある場合には,8日間(20日間)を過ぎてもクーリングオフが可能です。
法定書面とは,以下の法律上定められた事項が記載された書面のことを言います
1.事業者の氏名・名称 住所・電話番号 法人代表者名
2.契約申込・締結を担当した者の氏名
3.商品名および商品の商標または製造者名
4.商品の型式・種類、権利・役務の種類
5.商品の数量
6.商品・権利の代金、役務の対価
7.代金・対価の支払方法・支払時期
8.商品の引渡時期・権利の移転時期・役務の提供時期
9.クーリング・オフの要件および効果
10.契約の申込み・締結の年月日
したがって,これらの記載事項が欠けている場合には,消費者は事業者に対して,8日間(20日間)を過ぎてもクーリングオフが可能であることを主張できます。
(但し,契約してから1年半程度を超えて消費者が勝訴した事例は少なくなります
また,業者が自主的にクーリング・オフ定めているだけの場合には,このルールは適用されない可能性が高い,と個人的に思っています。)
可能であれば,8日(20日間)以内にクーリング・オフを,
もしそれが出来なかった場合には,当事務所までご相談ください。