△ 目次 △
法テラス利用のおすすめ(無料相談と,法律援助)
相談料
着手金・報酬(個人・法テラスを利用できない場合)
着手金・報酬(事業主)
刑事事件・少年事件
犯罪被害者支援

法テラス利用のおすすめ(無料相談と,法律援助)

 法テラスを利用すれば,相談料は無料,着手金・報酬は安くかつ分割払いが可能です。
 法テラス利用の申し込みは,当事務所で可能です。
 (宮崎の法テラスに行かなくても大丈夫です)

△法テラスを利用した場合の相談料△
 相談料は無料です。(但し,同一相談3回まで)

△法テラスを利用した場合の着手金・報酬△
 着手金・報酬ともに,当事務所の料金表よりも安く設定されています。
 しかも,着手金は,依頼者の方が法テラスに,分割払い(月5000円~1万円)をすればいいので
 経済的負担は,非常に軽くなります。
 当事務所は,法テラス制度の利用を積極的におすすめしています。

 法テラスが利用できるかどうかの基準は,次のとおりです。
(1)収入が次以下であること
 ・(申込者及び配偶者(以下、「申込者等」)の手取り月収額(賞与を含む)が下表の基準を満たしていることが要件となります。
 ・離婚事件などで配偶者が相手方のときは収入を合算しません。
 ・申込者等と同居している家族の収入は、家計の貢献の範囲で申込者の収入に合算します。)
 ・家賃又は住宅ローンを負担している場合に,加算できる額(加算額)も併せて参照してください

世帯人数 月の手取上限 家賃・住宅ローン等加算上限額
1人 18万2,000円 4万1,000円
2人 25万1,000円 5万3,000円
3人 27万2,000円 6万6,000円
4人 29万9,000円 7万1,000円

(2) 勝訴の見込みがないとは言えないこと(但し相談段階では考慮されません)
(3) 民事法律扶助の趣旨に適すること
 報復的感情を満たすだけや宣伝のためといった場合、または権利濫用的な訴訟の場合などは援助できません。 

法テラスの利用申込みは,当事務所で行えます。お問い合わせください。

相談料

初回の相談 無料(60分)

2回目以降 60分あたり 5000円(ただし、法テラス制度を利用した場合、3回まで無料)
法テラス制度の利用申し込みは、当事務所まで

着手金・報酬(個人・法テラスを利用できない場合(税別))

経済的利益 着手金の目安 報酬の目安
300万円以下の場合 経済的利益の8% 経済的利益の16%
300万円超3000万円以下の場合 同5%+9万円 同10%+18万円
3000万円超3億円以下の場合 同3%+64万円 同6%+138万円

(着手金は,回収可能性を考え,費用倒れのないような設定をすることも可能です
 報酬は,相手方から回収した場合にのみ発生するものとします
(勝訴判決を得ただけの場合は発生しません))

着手金・報酬(事業主(税別))

経済的利益 着手金の目安 報酬の目安
300万円以下の場合 経済的利益の8% 経済的利益の16%
300万円超3000万円以下の場合 同5%+9万円 同10%+18万円
3000万円超3億円以下の場合 同3%+64万円 同6%+138万円

(着手金は,回収可能性を考え,費用倒れのないような設定をすることも可能です
 報酬は,相手方から回収した場合にのみ発生するものとします
(勝訴判決を得ただけの場合は発生しません))

 

刑事事件・少年事件(税別)

刑事事件について
◯捜査段階(起訴される前(逮捕されているか否かにかかわらず))
・着手金:自白事件:9万8000円~14万8000円
     否認事件:14万8000円~19万8000円
・報 酬;起訴されなかった場合  捜査段階の着手金と同額
    ;身柄拘束がとかれた場合 捜査段階の着手金と同額
    ;(身柄拘束がとかれかつ起訴されなかった場合,着手金の1.5倍)
    :示談成立 2万円
・出張料:宮崎県内の場合0円
◯公判段階(起訴された後)
・着手金:自白事件:9万8000円~14万8000円
     否認事件:14万8000円~19万8000円(ただし,裁判員裁判対象事件は別途協議する)
 (捜査段階から引き続き担当する場合には,捜査段階の着手金の0.5倍を目安)
・報 酬:執行猶予の場合 着手金と同額(捜査段階から引き続き担当する場合には,捜査段階で定めた着手金)
    :検察官求刑より下がった場合 着手金の半額(捜査段階から引き続き担当する場合には,捜査段階で定めた着手金)
    :保釈等身柄拘束がとかれた場合 1万円
    :無罪      着手金の3~5倍
    :一部無罪    着手金の1~3倍
    :示談成立 2万円
    :宮崎県内の場合 出廷費用:0円
◯少年事件について
・着手金;刑事事件に準ずる
・報 酬:保護観察となった場合 着手金と同額
    :示談成立 2万円
    :宮崎県内の場合 出廷費用:0円
    :非行事実無し(いわゆる無罪)・一部非行事実なし 刑事事件に準ずる

犯罪被害者支援

被害者参加制度は,国選制度があります。
国選制度を利用すれば,利用者の負担は原則生じません。
被害者参加人の資力(現金、預金などの流動資産の合計額)から,当該犯罪行為を原因として,選定請求の日から6か月以内に支出することとなると認められる費用の額(治療費など)を差し引いた額が200万円未満である場合に利用できます。
こちらの利用を積極的におすすめします。
(国選が利用できない場合 いずれも税別)
・公判への被害者参加制度
 着手金:9万8000円
・金銭請求について
 着手金:相手に請求する額の8%を基準とし,難易度に応じて協議
 報 酬:得られた経済的利益の16%を基準とし,難易度に応じて協議
(ただし,公判への被害者参加制度から引き続き受任するときは,着手金を減額する)

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