交通事故 弁護士への依頼に関するQ&A

 法律相談や依頼の際に,参考にしていただけたら,と思います。

1 症状固定 と 後遺症

 交通事故後,医師による治療を受けます。
 「症状固定」とは「これ以上治療をしても良くならない状態」のことを言います。
 症状固定日とは,症状固定の認定を受けた日です。
 症状固定の認定は医師にしか出来ません。
 整骨院では出来ませんので,注意してください。

 症状固定した後でも,なお残る症状が残っている場合,それを「後遺症」といいます。
 症状固定までの治療費は,相手保険会社にに請求できますが,症状固定後の治療費は原則相手保険会社に請求できません。

*よくある質問
 医師の指示がないまま整骨院に通い,整骨院から「もうこれ以上良くならない」と言われました。
 症状固定ですか?治療費は支払ってもらえますか?


 医師の指示がないまま整骨院に通った場合,治療費の請求が通らないこともあります。
 また医師が,症状固定や後遺症の認定をしてくれないこともあります。
 原則病院に通院し,整骨院に通う場合には事前に医師の指示をもらってください。

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2-1 納得行く後遺症認定を受けるために必要なこと

 交通事故被害者の方が,しっかりとした後遺症認定を受けるためには,後遺症認定のシステムを知ることが必要です。
 後遺症の認定は,(JA以外)損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所が行います。
 ただし,交通事故被害者が損害保険料率算出機構に出向くことはありません。
 手続きは次のとおりです

1 事故の怪我がある程度回復し,症状固定となったら,医師に「後遺障害診断書」を書いてもらいます。

 ここから先の手続きは,弁護士に依頼していただければ弁護士が手続きを進めます。
 簡単に紹介をしますが,
 後遺症診断書等を受け取った損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所により,後遺障害の調査が行われます。
 後遺症の結果の通知まで,平均1.5~2か月かかりますが,内容によっては数ヶ月かかります。

 損保料率算出機構が行った後遺症認定に不服の場合は、異議申し立ての手続きを行うことで、再申請することができます。

 上記を踏まえると,納得の行く後遺症認定を得るために,大切なのは,「自賠責損害調査事務所」が何を重視するかを考えることです。
 その最も大切なのは,「医師の診断」です。
 医師に書いてもらう「後遺障害診断書」や「カルテ」が最重要です。

 ですから,治療を受けているときから,医師に対し,自らの症状を全て訴えてください。
 そして,医師が,あなたの訴えをカルテに書いてくれているか確認してください。
 
 また後遺症認定には,検査が必要なこともあります。
 検査が不足していたら,こちらから医師に検査の実施と結果の記載をお願いしなければならないこともあります。
 「医師にこちらの意思を伝える(お願いする)」部分は,大変だと思います。
 しかし,後遺症認定に必要かつ重要な局面ですから、ここががんばりどころです。
 この点も弁護士におたずねください。
 当事務所に依頼いただければ,場合によっては弁護士が医師に検査や加筆をお願いしたり,私が病院に同行して医師にお願いすることもあります。同行する費用はいただきません。

 

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2-2 むち打ちで後遺症認定を得るために必要なこと

むち打ちとは

 交通事故を起こした際,衝撃が首に加わることが多くあります。
 「むち打ち」とは,交通事故の衝撃で,首がむちのように動いて,筋肉や神経が損傷して痛みが生じる症状です。
 「むち打ち」は,正式な傷病名ではありません。
 正式には,「頸椎捻挫」「頸部挫傷」「外傷性頸部症候群」などと言われます。

お医者さんによるむち打ち診断が得られたのに,後遺症認定が得られない理由

 「むち打ち」(特に捻挫類型の場合)の症状の多くは,「頭痛」「首の痛み」「違和感」「めまい」などです。
 これら症状は,「自覚症状はある」ものの,「レントゲンやMRIに映らない」ものです。
 ですから,客観的な裏付けが乏しくなります
 ところで,「自賠責損害調査事務所」が後遺症認定をする際には,自覚症状よりも,その裏付けとなる画像診断などの他覚所見を重視します。
 ここで,問題が生じます。
 つまり・・
 かかりつけ医は,画像診断がなくても,「むち打ち」と診断します。
 が,「自賠責損害調査事務所」は,画像診断等他覚所見がなければ,後遺症認定に消極的になります。
 そのため,むち打ちの症状はあるにもかかわらず,後遺症認定が受けられない,という結果が生じるのです。

むち打ちで14級の後遺症認定を得るために必要なこと

 (特に捻挫類型の場合)画像などの証拠がない場合,被害者の方の自覚症状が「嘘ではない」ということを「自賠責損害調査事務所」にわかって貰う必要があります。
 そのために,他覚所見として,以下の検査がよく使われます。
 ・Jackson・Spurlingテスト
 ・徒手筋力テスト
 ・知覚テスト
 ・腱反射テスト などがあります。
 この中でも,・Jackson・Spurlingテスト・徒手筋力テスト・知覚テストは,患者さんの申告に依るところが大きいため,やや重要度が落ちます。
 腱反射テストや関節可動域測定は,比較的ごまかしが効かないため,客観性が高いです。
 また,他覚所見に乏しくてもがなくても14級が認定される事例としては
 ・事故態様が重い
 ・通院実績がしっかりある,などがあります
 
 ですので,

 ただし,むち打ちと思っていたとしても,神経根に傷があったり,脳髄液が漏出していたり,脳に損傷が有るケースも有ります。
 かかりつけ医の先生によく症状を伝えて下さい。

 

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3過失割合 と 納得行く過失割合認定に必要なこと

 交通事故では後ろからの追突事案以外では,ほぼかならず,被害者側にも過失割合が生じます。
 端的に言うと,過失割合とは,「この事故でどちらがどれだけ悪かったのか」を数値で表したものです。

 過失割合は,典型的な事故の場合,判例ですでに決まっています。
 しかし,主に次のような場合,過失割合で悩む場面が生じます。

 (1)相手方保険会社が,判例よりも被害者に不利な過失割合を主張する場合
 示談交渉の場では,判例から外れた過失割合を主張することは違法ではありません。
 そこで,相手方保険会社が,判例よりも被害者に不利な過失割合を主張することが良くあります。
 弁護士であれば,判例を調べ,交通事故被害者のために,一番有利な過失割合を主張し,納得の行く結論に向けて交渉します。

 (2)「事故態様の認識が被害者と加害者で食い違う」場合
 被害者の認識であれば過失割合は8:2程度なのに
 加害者の認識であれば過失割合が5:5になってしまう・・・。
 このような場合どうしたらいいか,お悩みの方も多いと思います。
 事例において,多くの場合,過失割合を決める材料は,警察の作成する「実況見分調書」や,被害者・加害者言い分を警察がまとめた「供述調書」です。
 とくに,宮崎県では,加害者が不起訴処分(刑事裁判にならないこと)で終わった場合,実況見分調書は警察から開示されるものの,供述調書は開示されない,というケースが多いです。
 そのため,「実況見分調書に,いかに被害者の言い分をのせるか」が,納得行く過失割合認定を受けるポイントになります。
 
 よく,被害者の方が「認識と違う実況見分調書ができている」
 「警察の方に『このままだと終わらないから,相手の言う状況で実況見分調書を作る』と言われ,そうしてください,と言ってしまった」
 などと後から訴えるというケースが宮崎県でもあります。
 被害者の認識と違う実況見分調書が出来上がった場合,後からそれを覆すことは非常に困難です。
 実況見分調書には,「あなたがぶつかった場所・ぶつかった位置等などを,全て正確に記載してもらう」ようにしてください。
 なお,当事務所に依頼していただければ,弁護士が実況見分調書作成のために現場に同行することも可能です。
 その費用は,当事務所の場合,無料です
 
 
 なお,被害者の方が亡くなれているケースや,実況見分調書が加害者だけの立会で作成された場合には,実況見分調書とは違う結論を導くことも可能です。

 

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4 「加害者を厳しく処罰する」ために取れる行動

 交通事故は,被害者やその家族の人生を,大きく変えます。
 特に親しい身内が亡くなった場合や,大きな怪我をした場合,加害者が飲酒運転をしていたり,加害者の態度が不誠実な場合等,交通事故被害者が,加害者に対して刑事裁判上,厳重処罰を望むことがあります。
 この場合,次のような方法がとりえます。

1.被害者やご遺族が,警察官や検察官に,「厳重処罰を望みます」と記載された供述調書の作成を求めること

 交通事故の場合,警察官や検察官が,被害者やご遺族へ事情聴取をすることが良くあります。
 その際,供述調書が作成されます。
 その供述調書に「厳重処罰を望みます」と記載してもらってください。

2.被害者参加制度を利用して,刑事裁判に関与すること

 交通事故加害者が起訴された場合,被害者やそのご遺族は刑事裁判の法廷で,量刑に関する意見等を述べたり,被告人尋問をすることができます。
 これを被害者参加制度といいます。
 手続きは,次のとおりです。

(1)検察官を通じて裁判所に対して、刑事裁判への被害者参加を申し出る
(2)裁判所が被害者参加を許可

 被害者参加制度では,
 1. 刑事裁判への出席,
 2. 検察官に意見を述べ,説明を受けること,
 3. 証人尋問をすること,
 4. 被告人質問をすること 
 5. 事実または法律の適用について,意見を述べること
 6. 被害に関する心情その他の意見陳述をすること
ができます。
 
 当事務所に依頼された場合には,弁護士も公判廷に出廷します。
 また,被害者参加利用制度申出を含む各書面の作成,検察官への意見の取次,被告人質問の内容打ち合わせをするなど,充実した被害者参加制度ができるよう力を尽くします。

 なお,被害者参加制度は,被害者の方に費用負担が生じない国選制度も利用できます。
 詳しくは当事務所にお問い合わせください。

 被害者・ご遺族の方が,刑事裁判の被害者参加を通じるなどして,少しでも心情が和らぎ,交通事故被害から立ち直っていくことができればと願っています。
 

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5 裁判で認められた「慰謝料増額事由」

結論

 加害者に故意もしくは重過失または著しく不誠実な態度がある場合,増額事由になります

詳細

 交通事故加害者に,無免許,ひき逃げ,酒酔い,著しいスピード違反,殊更な信号無視,薬物などの影響で正常な運転ができない状態で運転した場合,故意の引きずり行為等があった場合,慰謝料を増額させる事由になります。
 そもそも,交通事故の慰謝料は,加害者が軽過失である場合を想定しています。
 したがって,加害者が重過失であったり,故意による場合には,慰謝料が増額されます。
 ・死亡慰謝料を3600万円認めたケース(東京地裁平成15.3.27)
 ・死亡慰謝料を3900万円認めたケース(大阪地裁平成18.2.16)
 など多数あります。
 また,事故後,嘘を述べるなど,加害者において不誠実な態度があったケースでも慰謝料の増額が認められます。

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