離婚(養育費)に関するQ&A
法律相談や依頼の際に,参考にしていただけたら,と思います。
▽目次▽
1 養育費って何?
1-2 養育費の決め方
1-2-2 相手方の収入がわからない場合
1-3 養育費の相場
1-4 算定表以上の養育費を得る方法
1-5 養育費を支払わない場合
1-6 弁護士を介入させるメリット(宮崎県の事情)
1-1養育費とは何か
離婚する夫婦の間に,未成年の子がいる場合,日本では,その子の「親権・監護権」を,父か母のどちらかに決めます。
そして,子を監護する親は,離婚後,子を監護していない親に対して,子を育てていくための養育に要する費用を請求することができます。
この費用が「養育費」です。
法的に,養育費は,「離婚後も,非監護親が暮らしている水準と同様の生活水準を,その子も保てるように支払っていく生活保持義務の現れ」と言われています。
養育費は,離婚後も,子が十分生活・成長できるように,非監護親の生活を一定程度犠牲にしてでも支払うべきであると法律上考えられています。
1-2養育費の決め方
養育費の決め方は次のとおりです。
(1)当事者同士で決定する
養育費は,裁判をせずとも,話し合いで決定できます。
つまり,離婚するとき(離婚後),養育費の金額・支払時期・支払期間・支払い方法などを当事者で決定できます。
ただし,養育費に関する決定は書面でするのがいいでしょう。
(2)家庭裁判所の調停で決定する
当事者同士での話し合いが出来ない,という場合には,家庭裁判所の調停を使う方法があります。
調停とは,調停委員を介在させての父母両当事者が話し合うことです。
調停は,父母両当事者が直接対決する場ではなく,あくまで調停委員を通じて話し合う場です。
調停は,概ね一月に1回(平日)開催されます。時間は数時間~半日程度かかることが多いです。
(3)家庭裁判所の審判・離婚訴訟で決定する
当事者同士での話し合いが裁判外・家庭裁判所の調停いずれでも出来なかったという場合,裁判官に決定してもらいます。
養育費のみを決める場合には審判が,離婚訴訟とともに養育費を決定する場合には離婚訴訟で決定することが多いです。
1-2-2相手方の収入がわからない場合
養育費は,算定表記載の通り,双方の収入に応じて決まります。
通常,調停になったら,双方が所得申告書・源泉徴収票などを提出し合い,収入を決めます。
しかし,宮崎県では,自営の方が多かったり,副業をしているケースがあります,
相手方が宮崎県(ないし他)でいくら収入を得ているのか,相手を信用出来ないことがあります。
このときは,裁判所から調査嘱託や送付嘱託という方法をとって,税務署や職場に対し,収入が分かる書類を送付してもらうことになります。
1-3養育費の相場
裁判官等により作成された「養育費・婚姻費用算定表」(令和元年12月23日に公表された改訂標準算定表(令和元年版))が発表されています。
実務上,養育費の額は,(ここ宮崎県でも)この表から大きく外れることは原則としてない,と言われています。
養育費算定表はこちらから(外部リンク)
1-4算定表以上の養育費を得る方法
養育費の算定表は,「監護親や子が通常生活に必要な額」として定められていると考えられます。
逆に言えば,監護親や子に,イレギュラーな事態が生じている場合
例えば
病気や怪我による治療費の必要
物価水準の大幅な上昇
等の場合には,養育費を予め増やすよう要求できます。
また,養育費は,離婚しなかった場合の生活と同等レベルの生活ができる程度の養育費が支払われるべきだとされています。
入学、進学に伴う費用の必要
病気や怪我による治療費の必要
受け取る側の病気や怪我
受け取る側の転職や失業による収入の低下
物価水準の大幅な上昇
などの事態が離婚後生じ,特別な出費が必要になったときは,それを支出する,という特別出費条項を入れておくことも有効でしょう。
加えて
予め学習塾の受講料・家庭教師を雇うための費用・進学のための予備校の授業料を決めておくのも一つの手です。
そうすればより多くの養育費を請求できます。
特に宮崎県では高校から他県へ進学するケースもあるので,考慮しておくといいでしょう。
1-5 相手方が養育費を払わない場合
相手方が養育費を払わない場合,法的に取りうる手段は大きく分け3つあります。
(1)審判前仮処分
調停や審判で決着がつくまでの間,仮に定めた額の支払を求めることができます。
(2)履行勧告・履行命令
調停などで決まった額を相手が払わない場合,裁判所から相手方に対し,養育費を支払うよう勧告や命令を発する制度があります。
特に履行命令に相手が従わない場合,10万円以下の過料が課されることがあるため,一定程度の効果があります。
(3)強制執行
相手方の財産(動産・不動産・預金・給与)を強制的に差押え,こちらのものとすることが出来ます。
この時,
・当事者同士での話し合いの場合には,強制執行受諾文言のある公正証書があるとき
・調停調書・審判・判決
があれば,速やかに差し押さえることが出来ます。
しかし,当事者同士での話し合いだけの場合には,一度調停などをしなければ差押えが出来ません。
1-6 弁護士を介入させるメリット(宮崎県の事情)
宮崎県の場合,地域のつながりが密です。
「隣同士が顔見知りである」「夫婦の両親同士が仲がいい」等,宮崎県ならではの事情が多くあります。
ですから,養育費のみが決まっていない状態で,かつ,当事者間でまもなく養育費が決定出来そうであれば,あえて弁護士に「依頼をする」メリットは少ないかもしれません。
しかし,次のような場合には弁護士に「依頼するメリット」が有ります。
・当事者間での話し合いが全くできない時
・親権などが絡んで、離婚訴訟に発展しそうなとき
・配偶者が暴力をふるいそうなとき
・相手が決まりを守ってくれそうにないことがわかっているとき
・離婚問題で,精神的に疲れ果ててしまったとき
・相手が養育費を支払わず,かつ,土地などの資産を持っている場合(宮崎県に多い) 等々
また,弁護士の介入を依頼しなくとも,弁護士に「相談」することで得られるものもあります。
弁護士は,法的に間違いのない書面の作成・手続の選択・遂行を行うことが出来ますので,のちのトラブルを未然に防ぐことができます。
特に宮崎県の当事務所では,養育費の問題の場合,相談でなんとかなりそうであれば,相談の場で丁寧なアドバイスや作成文書のチェックなどを心がけています。
いずれにしても,宮崎県で離婚や養育費でお困りであれば,宮崎県の離婚問題を広く取り扱っている当事務所に一度相談されることをおすすめします。