交通事故Q&A

 法律相談や依頼の際に,参考にしていただけたら,と思います。

1 交通事故の「交渉」の概要

 不運にも交通事故の被害に遭った後,治療中から,相手方保険会社との示談交渉が始まってしまいます。
 心理的プレッシャーに疲れたとき,相手方保険会社の担当者が「これで納得いただけませんか?」などと言って来ることもあります。
 「もう交通事故のことなど早く忘れたい」という気持になることもあります。
 そして,保険会社から送られてきた示談書(承諾書)にサインをされる交通事故被害者の方も多くいらっしゃるかと思います。

しかし・・・

相手方保険会社の提示金額は,本当に妥当でしょうか?

 実は,交通事故の損害賠償額には3つの基準があります。
1自賠責基準
2任意保険会社基準
3裁判基準(裁判をした時に認められる金額)

 金額的には
1自賠責基準 が最も低く,
2任意保険会社基準 は1より少し高く
3裁判基準 が最も高い
 ものです。

 交通事故加害者側の保険会社からの提示金額は,ほとんどの場合が1自賠責基準か,2任意保険会社基準より少し安い金額です。

 多くのケースでは3裁判基準で認められる金額より大きく下回る金額しか,提示されません。

 特に,交通事故で死亡された場合・交通事故のケガに後遺障害等級が付いている場合,非常に低い金額しか提示されないケースが散見されます。

 以下は自賠責基準と裁判基準の差を表した表です。

自賠責基準 裁判基準
1級 1100万円 2600万円~3000万円
2級 958万円 2200万円~2600万円
3級 829万円 1800万円~2200万円
4級 712万円 1500万円~1800万円
5級 599万円 1300万円~1500万円
6級 498万円 1100万円~1300万円
7級 409万円 900万円~1100万円
8級 324万円 750万円~900万円
9級 245万円 690万円~750万円
10級 187万円 550万円
11級 135万円 420万円
12級 93万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

 (裁判基準は事例に応じて差があります。これよりもさらに高い額が認められることもあります。)

 この差を見れば,弁護士に依頼しない選択はありえないはずです。
 裁判所が認める「正当な」額を貰う権利が,当然に,被害者にはあります。

 交通事故の加害者側の損害保険会社から賠償金額の提示を受けた方は,同意書・承諾書にサインをしてしまう前に,
 宮崎県で交通事故を多く扱ってきた交通事故に強い当事務所か,地元の弁護士に相談してみてください。
 当事務所の交通事故の法律相談では,提示された金額が妥当か否か詳しく説明いたします。

 当事務所では,損害保険各社の弁護士費用特約にも対応していますので,安心して依頼できます。

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